国土交通省は6日、経営事項審査の改正内容を公布した。適正な労務費確保や賃金支払いを約束する「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の評価項目を新設する。建機保有の評価対象建機を広げる。7月1日に施行する。
経審改正を定めた建設業法の改正省令、告示を公布した。建設業団体向けに不動産・建設経済局建設業課長名の事務連絡を発出した。
自主宣言制度の評価項目は「W点(その他審査項目)」で新設する。審査基準日までに元請けか下請けの立場で自主宣言をしており、処遇改善の取り組みを宣言で設定した取り組み開始日以降に行っている、または今後行うことを誓約した場合に5点を加点する。
自主宣言制度は技能者の処遇改善に取り組むことを元請け、下請け、発注者いずれかの立場で宣言してもらう。労務費を内訳明示した見積書の作成・尊重、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用、宣言企業との優先取引などを取り組み開始日とともに表明する。
自主宣言制度の評価項目の新設に伴い、CCUSによる就業履歴の蓄積体制の評価項目は配点を見直す。民間を含む全工事での実施は10点、全公共工事での実施は5点と、それぞれ5点引き下げる。
同じくW点で評価する建機の保有状況(配点15点)は、不整地運搬車、アスファルトフィニッシャーを加点対象建機に追加する。能登半島地震の応急復旧工事の活用実績を踏まえた。加点対象建機はこれで11機種となる。
社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)未加入に対する減点評価は削除する。2020年に建設業許可要件に社会保険加入を追加してから更新期間の5年が経過したため見直す。
