東京都は、10月以降に公告する案件などを対象とした労務費ダンピングなど調査の試行に伴い、予定価格に含まれる法定福利費における事業主負担額の概算額の算出方法などを公表した。工事・工種区分ごとに割合を決めており、価格に割合を乗じて算出する。
財務局は、積算基準(建築工事編)を適用した建築、電気設備、機械設備、昇降機設備、その他関連の工事を対象とする。予定価格に含まれる法定福利費の概算額の割合は、昇降機設備工事が2%で、昇降機設備を除いた工事が5%。
建設局と港湾局の場合、労務費ダンピングなど調査の試行対象となる案件を対象とする。概算額の割合について、建築、設備などの工事は財務局と同額で、土木工事は1.49-5.72%。港湾局が発注する港湾工事では、港湾しゅんせつ工事が2.42%、港湾構造物工事が2.58%、港湾海岸工事が3.39%。
労務費ダンピング調査は、2025年12月に全面施行された改正入札契約適正化法で全ての公共発注者に義務付けられたもの。ただ労務費ダンピングかどうか判断するためには、一式契約が一般的だった材工を分離した上で工事費の内訳を明示する必要があった。都はこの内訳明示に対応した形。労務費の行き渡りを進める動きが本格的に始まった。
