国土交通省は、改正建設業法で禁止する著しく低い労務費に触れる恐れのある取引の事例集を作成した。建設Gメンの実態調査で把握した労務費を引き下げて請負価格を調整する見積もり事例を類型化して提示。契約当事者に適正な労務費を確保した取引を促すとともに、建設Gメンや許可行政庁による行政指導の参考資料としても活用する。
5日付で建設業団体や都道府県、公共発注者、主要民間団体に対し不動産・建設経済局建設業課長名で通知した。
事例集では労務費を価格調整の原資とし、適正な労務費を著しく下回る恐れのある見積もりを「改善が必要な取引事例」として注意喚起する。あくまで取引時の価格交渉そのものは否定せず、受発注者双方に該当し得る抵触行為を示し、適正な取引を促す。
著しく低い労務費に該当する恐れのある見積もりとして、▽単価を見直さない据え置き▽一律一定比率等の減額▽予算額を前提とした指し値▽相見積もり等を基にした指し値▽取引関係維持等を意図した減額▽工事条件を考慮しない価格設定--の6類型10事例を収録し問題点を解説した。
主な事例を見ると、注文者と受注者で協議されず数年にわたり労務単価の水準が見直されていない場合は単価の据え置きに該当するとし、適正な労務費が確保されない取引につながる恐れがあると警告した。
歩掛かりに焦点を当てた事例も提示。現場ごとに異なる工事条件を考慮せず、常に同じ歩掛かりや実現困難な歩掛かりを適用した場合も、著しく低い労務費の見積もりを誘因すると釘を刺した。
改正法で禁じる著しく低い労務費での見積もり・契約は、通常必要と認められる額との乖離(かいり)状況とその理由、元下間や受発注者間の協議状況を踏まえ、個別に判断するとしている。労務費の乖離状況は労務費の基準(標準労務費)、協議状況は事例集を参考材料に適正かどうかを検討し、行政指導の要否を判断する。
著しく低い労務費の水準は、下限に張り付く見積もり・契約を避けるため数値の線引きはしない。そのため取引当事者には事例集を適法性判断の目安にしてもらう。
今後の建設Gメン調査で類型に当てはまらない事例が確認された場合などは、事例集の更新も検討する考えだ。
5日付で建設業団体や都道府県、公共発注者、主要民間団体に対し不動産・建設経済局建設業課長名で通知した。
事例集では労務費を価格調整の原資とし、適正な労務費を著しく下回る恐れのある見積もりを「改善が必要な取引事例」として注意喚起する。あくまで取引時の価格交渉そのものは否定せず、受発注者双方に該当し得る抵触行為を示し、適正な取引を促す。
著しく低い労務費に該当する恐れのある見積もりとして、▽単価を見直さない据え置き▽一律一定比率等の減額▽予算額を前提とした指し値▽相見積もり等を基にした指し値▽取引関係維持等を意図した減額▽工事条件を考慮しない価格設定--の6類型10事例を収録し問題点を解説した。
主な事例を見ると、注文者と受注者で協議されず数年にわたり労務単価の水準が見直されていない場合は単価の据え置きに該当するとし、適正な労務費が確保されない取引につながる恐れがあると警告した。
歩掛かりに焦点を当てた事例も提示。現場ごとに異なる工事条件を考慮せず、常に同じ歩掛かりや実現困難な歩掛かりを適用した場合も、著しく低い労務費の見積もりを誘因すると釘を刺した。
改正法で禁じる著しく低い労務費での見積もり・契約は、通常必要と認められる額との乖離(かいり)状況とその理由、元下間や受発注者間の協議状況を踏まえ、個別に判断するとしている。労務費の乖離状況は労務費の基準(標準労務費)、協議状況は事例集を参考材料に適正かどうかを検討し、行政指導の要否を判断する。
著しく低い労務費の水準は、下限に張り付く見積もり・契約を避けるため数値の線引きはしない。そのため取引当事者には事例集を適法性判断の目安にしてもらう。
今後の建設Gメン調査で類型に当てはまらない事例が確認された場合などは、事例集の更新も検討する考えだ。












