厚生労働省は、9月1日から1カ月45時間以内への労働時間削減を求める一律の指導を見直す。労使の合意で月45時間を超える時間外労働が可能な企業にも労働時間削減を求めてきた。今後は、企業の健康確保措置の実施状況を重点的に確認し、不十分であれば指導する形に変更する。
労働基準法では、1日8時間、1週間40時間までを法定労働時間として定めている。労使間の合意により36協定を結ぶと時間外労働が月45時間以内、特別条項付きになると休日労働を含め月100時間未満までを上限に残業ができるようになるが、これまでは一律に労働時間削減を求める指導をしていた。
9月1日以降は、労働基準監督署の職員が事業所に出向き、健康確保措置が実査されているかを重点的に確認する。医師による面談、深夜業務の制限、勤務間インターバルなど労使間で定めた取り組みの実施状況を確認し、不十分であれば指導する。
同時に、全国の働き方改革推進支援センターに、36協定など柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。同センター職員と労働基準監督署の職員が一体で協定締結などを支援する。
見直しは、7月21日に閣議決定された日本成長戦略、経済財政運営と改革の基本方針2026を踏まえた措置。「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、働き方改革推進支援センターや労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」「労働基準監督署で、重大・悪質な事案に対して厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意に基づく指導が行われるよう速やかに見直す」などとされていた。
一方、厚生労働省では、秋以降に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、変形労働時間制を含む労働時間法制の政策対応の議論を開始する方針だ。業務の繁閑に応じて労働時間の配分を可能にし、繁忙期には長く、閑散期には短く働ける変形労働時間制は、建設業界からも見直しへ期待する声も多い。夏季の猛暑を避ける手法の一つとしても注目を集めている。働き方改革の見直しが一層進むことになるのか、今後の議論が注目される。
