防衛省は、自衛隊施設の強靱化のための建設工事の円滑な実施に向け、入札参加者のさらなる負担軽減策を導入する。契約保証の要件を緩和するほか、総合評価方式の参加表明段階で技術者の資料を求めない方式を試行する。ともに10月1日以降に公告する案件から適用する。
同省発注の建設工事請負契約ではこれまで、予定価格がWTO基準額以上の工事と特段の事情があると認められる工事で、金銭的保証ではなく、受注者が倒産などをした場合に保証会社が工事を続行する会社を選定するか金銭保証するかを選択する「役務的保証」(保証額は請負代金の30%以上)を義務付けていた。
役務的保証に対応できる保証会社が限定されるほか、契約不適合特約によって受注者の与信枠が確保されるという課題があった。2014年にはWTO基準額未満の工事を金銭的保証(同10%以上)に切り替えたものの、WTO基準額以上は役務的保証の義務付けを続けていた。ただ、近年は発注ロットが大型化してJVでの受注が増えたことで構成員が履行不能になっても契約の続行が可能なほか、これまでに保証の対象となる事案が発生しなかった。
このため、今回、WTO基準額以上の工事も金銭的保証(同30%以上)とすることにした。ただし、役務的保証で前期工事が発注済みで、後期工事を追加発注する場合は役務的保証を続けるほか、本省が必要と認める特段の事情がある工事も役務的保証とする。
参加表明段階で技術者の資料を求めない方式は、WTO基準額以上の総合評価方式の入札で、参加資格確認申請時に提出を求めていた「配置予定技術者の資格要件に係る資料」を開札後に落札候補者だけから提出を求める。参加資格確認申請時から落札までの期間に配置予定技術者を確保しておく必要がなくなる。対象は北関東、南関東、近畿中部の3防衛局が公告する工事で、「当分の間」の措置となる。
同省発注の建設工事請負契約ではこれまで、予定価格がWTO基準額以上の工事と特段の事情があると認められる工事で、金銭的保証ではなく、受注者が倒産などをした場合に保証会社が工事を続行する会社を選定するか金銭保証するかを選択する「役務的保証」(保証額は請負代金の30%以上)を義務付けていた。
役務的保証に対応できる保証会社が限定されるほか、契約不適合特約によって受注者の与信枠が確保されるという課題があった。2014年にはWTO基準額未満の工事を金銭的保証(同10%以上)に切り替えたものの、WTO基準額以上は役務的保証の義務付けを続けていた。ただ、近年は発注ロットが大型化してJVでの受注が増えたことで構成員が履行不能になっても契約の続行が可能なほか、これまでに保証の対象となる事案が発生しなかった。
このため、今回、WTO基準額以上の工事も金銭的保証(同30%以上)とすることにした。ただし、役務的保証で前期工事が発注済みで、後期工事を追加発注する場合は役務的保証を続けるほか、本省が必要と認める特段の事情がある工事も役務的保証とする。
参加表明段階で技術者の資料を求めない方式は、WTO基準額以上の総合評価方式の入札で、参加資格確認申請時に提出を求めていた「配置予定技術者の資格要件に係る資料」を開札後に落札候補者だけから提出を求める。参加資格確認申請時から落札までの期間に配置予定技術者を確保しておく必要がなくなる。対象は北関東、南関東、近畿中部の3防衛局が公告する工事で、「当分の間」の措置となる。













