中小企業庁と公正取引委員会は11日、連名による要請通知「サプライチェーン全体での支払の適正化について」を10月28日付で、建設業も含めた事業者団体に発出したことを明らかにした。これまでの下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改め、2026年1月1日に施行される中小受託取引適正化法(取適法)の対象外となる取り引きであっても、支払いの適正化に向けた取り組みを傘下会員に周知・要請するよう求めた。建設工事は建設業法で規制しているため、下請法と同様、取適法でも対象外ではあるが、通知では建設工事にも言及し、支払い条件の改善に努めることを要求している。 物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要となる中で、今年5月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、公布された。
これに伴い、26年1月1日から下請法は取適法に移行し、例えば従来の下請け事業者は「中小受託事業者」、下請け代金は「製造委託等代金」になるなど、用語が変わる上に、禁止事項も追加されることになった。
サイトが60日を超える長期の手形などが下請け事業者の資金繰りの負担となっているため、26年1月1日以降に発注される製造委託などの代金支払いでは、手形払いを禁止する。電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払い手段についても、物品などの受領から起算して60日以内に定められる代金の支払い期日までに、その代金の満額に相当する金銭を受け取ることができない場合は、その使用が禁止される。
事業者が支払い手段の適正化に取り組む上で、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で支払い手段を適正化していくことが重要となることから、今回の通知では、こうした禁止事項を会員に周知し取り組んでもらうように要請。取適法対象外の取引でも、60日以内の期日短縮や、代金の支払いのできる限りの現金化に努めるように求めた。
さらに、建設工事などにも言及し、発注から引き渡しまでの期間が長期にわたる取引では、発注者は支払いの適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど、支払い条件の改善に努めることを要求した。
これに伴い、26年1月1日から下請法は取適法に移行し、例えば従来の下請け事業者は「中小受託事業者」、下請け代金は「製造委託等代金」になるなど、用語が変わる上に、禁止事項も追加されることになった。
サイトが60日を超える長期の手形などが下請け事業者の資金繰りの負担となっているため、26年1月1日以降に発注される製造委託などの代金支払いでは、手形払いを禁止する。電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払い手段についても、物品などの受領から起算して60日以内に定められる代金の支払い期日までに、その代金の満額に相当する金銭を受け取ることができない場合は、その使用が禁止される。
事業者が支払い手段の適正化に取り組む上で、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で支払い手段を適正化していくことが重要となることから、今回の通知では、こうした禁止事項を会員に周知し取り組んでもらうように要請。取適法対象外の取引でも、60日以内の期日短縮や、代金の支払いのできる限りの現金化に努めるように求めた。
さらに、建設工事などにも言及し、発注から引き渡しまでの期間が長期にわたる取引では、発注者は支払いの適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど、支払い条件の改善に努めることを要求した。













