公共工事の入札参加者が提出する「工事費内訳書」に「材料費」「労務費」「法定福利費」「安全衛生費」「建設業退職金共済契約に係る掛金」の記載が4月1日以降に公告される工事から義務化される。近畿地方整備局が発注する工事では、意図せず記載されていない場合でも無効となる。
同局発注工事では、内訳書の末尾に「直接工事費のうち、労務費」など、各費用を記載する項目が追加されている。エクセルをPDFに出力した場合、文字が見切れ、「####」と表示された書類なども無効となる。全額を計上できない場合、「算出不能」や「計上不可」「一部のみ計上」などを記載する必要がある。
義務化は、入契法が2025年12月12日に施行されたことを受けた対応。3月31日までは経過措置期間として無効とはしていなかった。同局は、12月12日以降に公告した工事300件の内訳書を調査したところ、全体の2%が5項目の全てまたは一部が未記載となっていた。労務費のダンピング対策を強化するため、同局は注意を促しており、ホームページにも通知を掲載している。
