国土交通省は、直轄工事で試行している参加者確認型随意契約方式の本格運用を始める。山間部の維持工事など特定の企業との契約が続いて今後も競争の発生が見込めない案件への適用を想定。地域建設業の維持に向けた環境整備や、入札契約手続きに伴う受発注者の負担軽減につなげる。運用ルールをまとめ、近く地方整備局などに通知する。
入札参加者が限定される山間部や離島の経常維持工事などは特定の企業以外の競争参加者がいない状況が続いているにもかかわらず、一般競争入札の手続きを要するため、受発注者双方の負担になっている。
改正公共工事品質確保促進法の運用指針には、地域建設業の担い手確保の観点から同方式の活用を明記。特定の企業のみの入札が続き、今後も競争がない状況が続くと見込まれる場合、発注者による確認を経て随意契約ができると書き加えた。
対象となる工事として24時間体制の維持工事や、高度な技術が求められる機械設備工事を例示。一部の地方整備局で活用していた同方式の運用ルールをまとめた上で全国に展開する。
発注手続きに当たっては、過去の発注工事のうち同一の契約者以外の入札参加者がいない状況が続いている案件を選定し、総合評価委員会などで同方式の適用の可否を審議、決定する。
対象の工事は契約予定者がいることを示した上で、参加者の有無を確認する公募手続きを実施。契約予定者以外の入札者がいる場合は一般競争入札に移行し、いない場合は随意契約を結ぶ。
東北地方整備局では可動堰の機械設備修繕工事に同方式を適用し、契約予定者と随意契約を締結。迅速な工事実施体制の確保や、発注手続きの負担軽減に寄与したとしている。
