建築物のLCCO2(ライフサイクルカーボン)評価制度の2028年度開始に向けて関係者の役割を明確にした改正建築物省エネ法が、24日の参院本会議で可決、成立した。一定規模以上の建築物では、建築主に着工14日前までの国への評価結果の届け出を義務付ける。用途や規模は政令で規定する方針で、延べ5000㎡以上の事務所の新築・増改築を想定している。
改正法では、LCCO2評価に関し、国がLCCO2排出量算定などで統一的なルールを定めることを位置付けた。統一ルールにより、ほかの建築物と容易に性能を比較できるようにし、自主的な削減を促す考えだ。具体的には、設計図面から資材の数量を算出する方法や、建材、設備の原単位の整備などでルールを定める。
建築士に対しては、LCCO2削減を実施する意義や効果、削減措置などを建築主に説明する努力義務を課す。
省エネルギー性能向上に向けて、先導的な省エネ技術を活用した建築物に対し、国土交通大臣が個別にZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)水準の適合を認定する仕組みを設ける。
住宅トップランナー制度は、市場のおおむね4分の1を占める事業者を上位住宅トップランナーとして指定。中長期計画を策定し、取り組み状況を毎年度報告する。
建築物LCCO2評価の結果と省エネ性能について、建築主などは登録機関による第三者認証を受け、標章表示ができるようにする。
公布日から2年以内に施行するが、先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度や上位住宅トップランナー制度に関する事項は1年以内とする。
