国土交通省は、建設工事の資材運搬などに従事する白ナンバーダンプカー(白ダンプ)に関する追加の事務連絡を関係業界団体に発出した。1日に複数事業者の建設資材を運搬する場合、運転手は個々の事業者と労働契約を締結することなどを明確化した。
白ダンプの貨物自動車運送事業法における取り扱いについては、これまでに2回事務連絡を発出し、違法な「白トラ」行為にかかる違法性の判断基準は従前から変わらないことや、白ダンプを使用して雇用関係にある従業員(期間雇用や日雇い雇用などを含む)の運転者に運送行為を行わせる場合は、同法に基づく許可は不要であることなどを示してきた。
一方、業界からは「個別具体の運搬について、運転者が誰と雇用契約を締結すべきか」「1日に複数事業者の建設資材などを運搬する場合は、運転者に対してどのように労働条件通知書を交付すべきか」といった点について、取り扱いの明確化を求める意見があったという。
今回の事務連絡では、雇用契約を締結する主体を区分して整理した。資材業者が自ら販売した資材を販売先の建設業者への引き渡しのために運搬する場合は「運転手と資材業者」、建設業者が請け負った建設工事の施工に必要な発注者支給の資材を当該建設業者が運搬する場合は「運転手と建設業者」で雇用契約を結ぶ必要があることなどを示した。運転手自らが所有する資材を運搬する場合は、雇用契約は不要となる。
また、1日に複数事業者の資材を運搬する場合は、個々の事業者ごとに労働契約を締結することとした、それぞれの事業者は、厚生労働省が公開している労働条件通知書、国交省物流・自動車局が作成した車両使用通知書の様式に基づき、これらの通知を併せて行うことが適切としている。
