国土交通省は、改正建設業法の12月の全面施行で運用が始まる労務費の基準(標準労務費)の運用方針案をまとめた。標準労務費に基づく適正な見積もり・契約を契約当事者に促すガイドラインと位置付け、取引に当たり受発注者が取るべき行動や価格交渉の進め方を整理した。
案に対する一般からの意見募集を17日から始めた。別紙として専門工事業に向けた見積書の様式例と作成ガイド、建設工事標準請負契約約款の改正で導入するコミットメント条項の案も収録した。
標準労務費の取り扱いとして、職種別に設定する労務費の基準値と施工条件が異なる場合の見積もり方法を提示。小ロット工事など想定する施工条件と比べて歩掛かりが悪くなる工事は、労務費を基準よりも高く見積もることが適正とした。他方で機械導入などにより歩掛かりを改善すれば基準より低い労務費での見積もりは認められるとし、その歩掛かりで施工できる理由を注文者などに説明できることが求められるとした。
受注者が下位下請けから事前に見積もりを徴収せず注文者に見積書を提出する場合も、基準に基づき下位下請け分の労務費を適正に見積もるよう要請。受注後に下位下請けから想定以上の労務費が請求されたとしても、受注者負担による適正額の支払いを原則とした。
労務費などの内訳を明示した見積書を作成する習慣がない事業者には、見積書様式例などを活用して適正な見積書の作成を促した。
注文者に対しては、建設業者から提出された内訳明示見積書の内容を尊重するよう要請。取引上の地位を不当に利用した原価に満たない金額での契約締結の強要を禁ずることを明記した。
注文者が基準を下回る労務費での見積書を受け取った場合、受注者に意図を確認し不適正と考えられる場合は駆け込みホットラインなどに通報するよう求めた。
標準労務費の実効性確保策に位置付けるコミットメント制度のメリットとして、注文者に対しては受注者の労務費・賃金の適正な支払いが確認できること、受注者には適正支払いを発注者や専門工事業にPRできることを挙げた。コミットメント違反は契約解除事由や建設Gメンの助言指導の対象になり得るとした。
案に対する一般からの意見募集を17日から始めた。別紙として専門工事業に向けた見積書の様式例と作成ガイド、建設工事標準請負契約約款の改正で導入するコミットメント条項の案も収録した。
標準労務費の取り扱いとして、職種別に設定する労務費の基準値と施工条件が異なる場合の見積もり方法を提示。小ロット工事など想定する施工条件と比べて歩掛かりが悪くなる工事は、労務費を基準よりも高く見積もることが適正とした。他方で機械導入などにより歩掛かりを改善すれば基準より低い労務費での見積もりは認められるとし、その歩掛かりで施工できる理由を注文者などに説明できることが求められるとした。
受注者が下位下請けから事前に見積もりを徴収せず注文者に見積書を提出する場合も、基準に基づき下位下請け分の労務費を適正に見積もるよう要請。受注後に下位下請けから想定以上の労務費が請求されたとしても、受注者負担による適正額の支払いを原則とした。
労務費などの内訳を明示した見積書を作成する習慣がない事業者には、見積書様式例などを活用して適正な見積書の作成を促した。
注文者に対しては、建設業者から提出された内訳明示見積書の内容を尊重するよう要請。取引上の地位を不当に利用した原価に満たない金額での契約締結の強要を禁ずることを明記した。
注文者が基準を下回る労務費での見積書を受け取った場合、受注者に意図を確認し不適正と考えられる場合は駆け込みホットラインなどに通報するよう求めた。
標準労務費の実効性確保策に位置付けるコミットメント制度のメリットとして、注文者に対しては受注者の労務費・賃金の適正な支払いが確認できること、受注者には適正支払いを発注者や専門工事業にPRできることを挙げた。コミットメント違反は契約解除事由や建設Gメンの助言指導の対象になり得るとした。











