【1月から適用】
国土交通省は、公共建築積算の統一基準となる「公共建築工事標準単価積算基準」を改定した。鉄筋(ガス圧接含む)、型枠の2工種で従来の材工一式の市場単価方式を見直し、労務費などの内訳が把握できる新たな積算単価を導入。公共建築工事の予定価格に労務費の基準(標準労務費)に基づく適正な労務費が反映されることになる。2026年1月以降に入札手続きを始める官庁営繕工事から適用する。 新たに導入する「単位施工単価」は、代表的な規格・仕様の積算単価「ベース単価」、それ以外の積算単価「シフト単価」で構成する。
ベース単価は、単価に歩掛かりを乗じる複合単価の手法により労務費や材料費などを積み上げて算定する。代表的な規格・仕様は「労務費の基準値」の算定で前提とする標準的仕様と重なるため、ベース単価の労務費分は労務費の基準値と一致することになる。
シフト単価は、市場単価を基にしつつベース単価を調整して算定する。内訳の労務費相当は、ベース単価の労務費比率に照らすことで切り分けが可能となる。
公共建築工事積算基準はこれまで、元下間取引の調査で把握した施工単位当たりの実勢価格を使う市場単価方式を採用。労務費、材料費、機械経費などが一式となった単価で積算していた。単位施工単価への移行によって、従来の市場単価方式より単価は上がることになるという。
改正建設業法に基づく標準労務費は、適正な労務費が確保され、技能者に賃金として支払われることを目指す。国交省官房官庁営繕部では、公共建築分野で材工一式により積算している工種の労務費などの内訳を把握するため、22年度から鉄筋、型枠の歩掛かり調査を実施。単位施工単価の導入により、公共建築工事の予定価格で公共工事設計労務単価水準の労務費が適正に確保されていることが明確になる。
単位施工単価については物価資料にも掲載する。地方自治体などでも使われる営繕積算システムRIBC(リビック)も適用開始までに改修を完了させる。
積算基準の改定に併せて、公共建築工事の内訳書標準書式、見積標準書式も刷新した。改正法で労務費などを内訳明示した見積書の作成が建設業者の努力義務となったことを踏まえ、労務費や材料費などの記載欄を追加した。
国土交通省は、公共建築積算の統一基準となる「公共建築工事標準単価積算基準」を改定した。鉄筋(ガス圧接含む)、型枠の2工種で従来の材工一式の市場単価方式を見直し、労務費などの内訳が把握できる新たな積算単価を導入。公共建築工事の予定価格に労務費の基準(標準労務費)に基づく適正な労務費が反映されることになる。2026年1月以降に入札手続きを始める官庁営繕工事から適用する。 新たに導入する「単位施工単価」は、代表的な規格・仕様の積算単価「ベース単価」、それ以外の積算単価「シフト単価」で構成する。
ベース単価は、単価に歩掛かりを乗じる複合単価の手法により労務費や材料費などを積み上げて算定する。代表的な規格・仕様は「労務費の基準値」の算定で前提とする標準的仕様と重なるため、ベース単価の労務費分は労務費の基準値と一致することになる。
シフト単価は、市場単価を基にしつつベース単価を調整して算定する。内訳の労務費相当は、ベース単価の労務費比率に照らすことで切り分けが可能となる。
公共建築工事積算基準はこれまで、元下間取引の調査で把握した施工単位当たりの実勢価格を使う市場単価方式を採用。労務費、材料費、機械経費などが一式となった単価で積算していた。単位施工単価への移行によって、従来の市場単価方式より単価は上がることになるという。
改正建設業法に基づく標準労務費は、適正な労務費が確保され、技能者に賃金として支払われることを目指す。国交省官房官庁営繕部では、公共建築分野で材工一式により積算している工種の労務費などの内訳を把握するため、22年度から鉄筋、型枠の歩掛かり調査を実施。単位施工単価の導入により、公共建築工事の予定価格で公共工事設計労務単価水準の労務費が適正に確保されていることが明確になる。
単位施工単価については物価資料にも掲載する。地方自治体などでも使われる営繕積算システムRIBC(リビック)も適用開始までに改修を完了させる。
積算基準の改定に併せて、公共建築工事の内訳書標準書式、見積標準書式も刷新した。改正法で労務費などを内訳明示した見積書の作成が建設業者の努力義務となったことを踏まえ、労務費や材料費などの記載欄を追加した。











