大規模災害により首都機能が維持できない場合に備え、道府県単位の副首都を設ける副首都構想関連法が24日の参院本会議で可決、成立した。公布日から3カ月以内に施行する。施行日から2031年3月31日まで副首都整備を含む施策を集中的に進める。
担当大臣を配置するほか、首相を本部長とする「国家社会機能継続性確保施策・副首都機能整備推進本部」を内閣に設置する。基本方針や副首都整備方針の作成、施策の実施などを担う。
基本方針は副首都に関する基本的事項のほか、人口や国家機能の分散的配置、首都中枢機能代替地域、地方自治体や企業の業務継続支援、交通通信体系の整備などを盛り込み、施行日から1年以内に策定する。国土強靱化基本計画など他の計画にも副首都に関する事項が定められているため、副首都に関してはこの基本方針に基づくこととする。
副首都は東京圏との同時被災が低く、政令で定める▽国の行政機構の立地状況▽人口・経済の集積状況▽必要な地方行政体制--の三つの要件を満たす地域を想定している。
