熱中症防止で骨子案 項目に「発注者による配慮」/3月めどにガイドライン/厚労省検討会 | 建設通信新聞Digital

2月5日 木曜日

行政

熱中症防止で骨子案 項目に「発注者による配慮」/3月めどにガイドライン/厚労省検討会

 厚生労働省は4日、第3回「職場における熱中症防止対策に係る検討会」(座長・堀江正知産業医科大副学長)を開き、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」の骨子案を示した=写真。熱中症を防ぐための包括的な対策として事業者の取り組みだけでなく、「発注者による配慮」も項目に盛り込む考えだ。ガイドラインは3月ごろをめどにまとめる予定としている。 2025年の労働安全衛生規則の改正により、25年10月末時点の速報値で熱中症による死亡者数は12人に減少したものの、26年の夏も暑くなることが想定されるため、予防策の一層の推進が求められている。死亡者数の抑制だけでなく、休業4日以上の死傷者数の抑制も重要だ。
 ただ、熱中症の予防策を示すにしても、建設業を含む業種や業態によって作業内容や留意点が異なる。このため画一的な対策ではなく、事業者に合った対策を選べるよう、複数のオプションを示しながら包括的に熱中症防止対策をまとめたガイドラインを策定することにした。
 その骨子案によると、ガイドラインの項目は、25年5月に改正した「職場における熱中症予防基本対策要綱」をベースとしている。基本対策要綱に記載のない必要と考えられる項目については、その年の夏に取り組むべき内容を示すために毎年策定している「『STOP!熱中症クールワークキャンペーン』実施要綱」のうち、25年キャンペーンから引用することにした。
 これらを踏まえ、骨子案は「目的」「ガイドラインの対象」「リスクアセスメント及びその結果に基づく措置」「実施事項」で構成。このうちリスクアセスメント及びその結果に基づく措置には、ハザードの特定や、WBGT(暑さ指数)値の把握の項目を立てる。WBGT値の評価と熱中症リスクの算定・評価の項目も設け、リスクの見積もりや、リスクの低減のための措置の検討を盛り込む考えだ。
 実施事項では、職場の熱中症防止対策を強化するため、25年6月の改正安衛則で事業者に義務付けた「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」を考慮。労働衛生管理体制の確立の観点から、緊急連絡網の作成・周知と、緊急時の作業手順の作成・周知を項目の一つとする。作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育、異常時の措置も実施事項で示す。
 さらに、その他の項目には、「発注者による配慮」を盛り込む予定だ。これまでの会合で、特に夏季には発注者についても、工期などへの配慮が必要ということが指摘されていた。