建築士の確保に向け、試験の受験機会拡大を図る改正建築士法が、24日の参院本会議で可決、成立した。大学などで一定の単位を取得し最終学年で卒業見込みがある場合、在学中の1級・2級・木造建築士試験の受験を可能にする。契約書の相互交付義務の対象範囲拡大など、契約の適正化に関する改正も実施した。
資格要件に関する事項は公布日から3年以内、契約の適正化に関する事項は1年以内に施行する。
改正法では2級・木造建築士の資格要件も緩和する。建築学科などを卒業していない場合、実務経験2年で受験、受験前の期間を含む4年の実務経験で免許を取得できるようにする。2級建築士から1級建築士を目指す場合の資格要件は、2級建築士になる前の実務経験が8年以上あることなどを条件に、2級建築士としての実務経験を従来の4年から2年に短縮する。
建築設備士に関しても受験資格となっている実務経験を登録要件に変更するなど、省令改正を含め必要な見直しを行う。
契約当事者による契約書の相互交付義務については、現行は300㎡超の新築などの建築設計・工事監理契約が対象としているが、面積などを問わず建築士が設計、工事監理を行った全ての建築物で義務付ける。契約の透明化を図るため、建築士事務所の開設者に対して見積書作成の努力義務を課す。
契約当事者には、見積書の内容を考慮し適正な委託代金での契約締結に努めるよう求める。
