政府は17日、特定技能と育成就労の分野別運用方針を議論する有識者会議を開き、両制度で分野ごとに定める上乗せ基準の案を示した。建設分野では事業者に対する基準として、建設業法に基づく監督処分を受けていないことなどを新たに設ける。育成就労で設定する分野ごとの転籍制限期間について、建設分野は2年とする案も提示した。 出入国在留管理庁と厚生労働省による「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の第7回会合で案を示した。
上乗せ基準は両制度の運用に当たり分野特有の事情を考慮するため、省令で定める全分野の共通基準とは別に分野独自の基準として告示で定める。
建設分野は、国土交通省が設置する外国人材の育成・確保に関する検討会の議論を反映。特定技能は現行基準、2027年4月に始まる育成就労は技能実習の現行基準を踏まえた。
特定技能外国人や育成就労外国人を受け入れる事業者に対する基準として、建設業法に基づく監督処分を受けていないことを新たに設ける。特定建設技能受入計画や育成就労計画の申請日前の5年以内や申請日以後を対象期間とする。事業者に法令順守や適正な就労環境の確保を求めることが狙い。
特定技能1号で受け入れる外国人数の上限にも基準を追加。受け入れ企業の常勤職員の数を超えないとする現行基準を維持しつつ、優良な受け入れ企業はその対象外とする。育成就労から特定技能に円滑に移行するため、優良な育成就労実施者は特定技能所属機関としても優良と扱う。
建設キャリアアップシステムへの登録、日本人と同等以上の報酬の支払いなどは据え置く。
育成就労の建設分野の転籍制限期間は2年とする考え。技能の習得や日本語能力の向上、安全衛生教育について、同じ受け入れ企業で時間をかける必要があると判断した。工期が1年以上の現場でも働き続けられるようにすることや、都市部と比べて離職率が高い地方部での定着も念頭に置いた。
転籍制限期間を2年とする場合に受け入れ企業に求められる待遇向上策は、建設業の直近の平均賃金の上昇率から算出した昇給率を毎年公表し、その数値を基に育成就労外国人の1年目から2年目の所定内賃金を昇給させることを想定する。
転籍の条件となる日本語能力の水準について、建設分野はA1相当からA2相当までの間の一定レベルで設定する方向で調整している。国際交流基金が運営する日本語能力テストで、この水準に相当する判定レベルを設ける予定だ。
上乗せ基準は両制度の運用に当たり分野特有の事情を考慮するため、省令で定める全分野の共通基準とは別に分野独自の基準として告示で定める。
建設分野は、国土交通省が設置する外国人材の育成・確保に関する検討会の議論を反映。特定技能は現行基準、2027年4月に始まる育成就労は技能実習の現行基準を踏まえた。
特定技能外国人や育成就労外国人を受け入れる事業者に対する基準として、建設業法に基づく監督処分を受けていないことを新たに設ける。特定建設技能受入計画や育成就労計画の申請日前の5年以内や申請日以後を対象期間とする。事業者に法令順守や適正な就労環境の確保を求めることが狙い。
特定技能1号で受け入れる外国人数の上限にも基準を追加。受け入れ企業の常勤職員の数を超えないとする現行基準を維持しつつ、優良な受け入れ企業はその対象外とする。育成就労から特定技能に円滑に移行するため、優良な育成就労実施者は特定技能所属機関としても優良と扱う。
建設キャリアアップシステムへの登録、日本人と同等以上の報酬の支払いなどは据え置く。
育成就労の建設分野の転籍制限期間は2年とする考え。技能の習得や日本語能力の向上、安全衛生教育について、同じ受け入れ企業で時間をかける必要があると判断した。工期が1年以上の現場でも働き続けられるようにすることや、都市部と比べて離職率が高い地方部での定着も念頭に置いた。
転籍制限期間を2年とする場合に受け入れ企業に求められる待遇向上策は、建設業の直近の平均賃金の上昇率から算出した昇給率を毎年公表し、その数値を基に育成就労外国人の1年目から2年目の所定内賃金を昇給させることを想定する。
転籍の条件となる日本語能力の水準について、建設分野はA1相当からA2相当までの間の一定レベルで設定する方向で調整している。国際交流基金が運営する日本語能力テストで、この水準に相当する判定レベルを設ける予定だ。