契約約款改正で方針案/請負代金の変更方法規定/中建審総会 | 建設通信新聞Digital

7月1日 火曜日

行政

契約約款改正で方針案/請負代金の変更方法規定/中建審総会

 国土交通省は、6月30日に開かれた中央建設業審議会の総会に、建設工事標準請負契約約款の改正方針案を示した=写真。改正建設業法で契約書の法定記載事項に定めた資材高騰に伴う請負代金の変更方法について、具体的な条項を約款に規定する方向で検討する。12月までに開く次回で改正案を審議する。 2024年12月の改正法の第2弾施行では、資材高騰による労務費へのしわ寄せを防ぐため、請負代金の変更方法を契約書の法定記載事項としたほか、発注者に対して受注者からの変更協議に誠実に応じることなどを定めた。
 この規定を踏まえ、請負代金の変更方法として契約書に最低限盛り込むべき内容を契約約款に定めていく。国交省は契約書に定める請負代金の変更方法について、変更額を受発注者で協議して定めることや、協議に当たり工事価格の変動内容を考慮することなどを盛り込むよう事業者に求めており、これらに対応する条項を具体的に位置付ける。
 会合では、日本建設業連合会の宮本洋一会長が「請負代金の変更に際して、当事者双方にとって具体的に何をすべきかが明確となるようなルールを定めてもらいたい」と提起した。また、「国の振興基準では適切なコスト増加分の全額転嫁を目指すとしていることをよく踏まえて規定すべき」と求めた。
 中建審の労務費の基準に関するワーキンググループでの議論を踏まえ、労務費・賃金の適正支払いの確保に向けたコミットメント条項を選択条項として規定する。受注者が発注者に対し、労務費・賃金の適正な支払いを表明するとともに、発注者が支払い状況の開示を求められるようにする。
 サプライチェーン全体での価格転嫁の実現に向けた規定についても検討する。例えば、公共の契約約款では数量の増減に伴い請負代金の変更が生じる場合、受発注者で協議することに加え、協議が調わない場合は発注者が変更価格を定めて受注者に通知すると定めている。受発注者間の対等なパートナーシップ構築の観点から、発注者が変更価格を定める現行の規定が適切かどうかを考える。
 このほか、直轄工事を対象とした前払い金の使途拡大の特例が25年度から恒久化したことに伴い公共工事の前払い金を規定する条項を見直すほか、民民契約でも暴力団排除条項が一般化してきたことから民間約款や下請約款に暴力団排除条項を追加する。