関東地方整備局は、土木構造物の銘板設置に関する運用基準を改定し、各事務所に通知した。元請施工会社の現場代理人名、担当技術者名、下請施工会社の会社名、専任の主任技術者名を記載できることにした。対象構造物は12構造物に拡大した。技術者の誇りを示すことで、担い手の確保につなげたい考え。6月1日以降に公告する工事から運用を始める。
担い手確保を目的に運用基準を改定し、元請施工会社の現場代理人などを記載可能にし、対象構造物には大規模法面と(揚)排水機場の2構造物を加えた。設置費用は関東整備局が負担する。
運用基準の改定に先立って、「H29西川貯砂ダム新設工事」(沼田土建)、「H28上湯原地区外流路工工事」(池原工業)、「八王子南バイパス館高架橋下部(その4)工事」(長田組土木)の3工事で、17年度に試行設置した。
名前が刻まれた現場代理人からは「自分たちが造ったことを目に見える形で残せて、いままで以上に良い仕事をしないといけないと思った」「名前を残すことができ、いままでにない達成感を感じた」、下請けの主任技術者からは「仕事へのやりがいを感じられる」「この仕事に大きな魅力と誇りをあらためて感じた」などの声が上がっている。