【銘板設置運用基準改定】技術者の誇りを示す! 元請現場代理人や下請会社名も記載へ | 建設通信新聞Digital

5月2日 金曜日

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【銘板設置運用基準改定】技術者の誇りを示す! 元請現場代理人や下請会社名も記載へ

 関東地方整備局は、土木構造物の銘板設置に関する運用基準を改定し、各事務所に通知した。元請施工会社の現場代理人名、担当技術者名、下請施工会社の会社名、専任の主任技術者名を記載できることにした。対象構造物は12構造物に拡大した。技術者の誇りを示すことで、担い手の確保につなげたい考え。6月1日以降に公告する工事から運用を始める。

17年度に試行設置した銘板。現場代理人名と下請けの会社名、技術者名が新たに刻まれた

 銘板は将来の維持管理の効率化を目的に、構造物の名称、工事名、工期、発注機関名、諸元、適用基準、設計基準強度、水セメント比、コンクリート工場、設計会社、設計責任者、元請施工会社、監理(主任)技術者を記載している。
 担い手確保を目的に運用基準を改定し、元請施工会社の現場代理人などを記載可能にし、対象構造物には大規模法面と(揚)排水機場の2構造物を加えた。設置費用は関東整備局が負担する。
 運用基準の改定に先立って、「H29西川貯砂ダム新設工事」(沼田土建)、「H28上湯原地区外流路工工事」(池原工業)、「八王子南バイパス館高架橋下部(その4)工事」(長田組土木)の3工事で、17年度に試行設置した。
 名前が刻まれた現場代理人からは「自分たちが造ったことを目に見える形で残せて、いままで以上に良い仕事をしないといけないと思った」「名前を残すことができ、いままでにない達成感を感じた」、下請けの主任技術者からは「仕事へのやりがいを感じられる」「この仕事に大きな魅力と誇りをあらためて感じた」などの声が上がっている。

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