公共発注者33団体が未履行/契約変更協議の対応状況/国交省調査 | 建設通信新聞Digital

2月6日 金曜日

行政

公共発注者33団体が未履行/契約変更協議の対応状況/国交省調査

 国土交通省の調査によると、改正建設業法・入札契約適正化法に定める契約変更協議の円滑化ルールについて、受注者から協議の申し出があっても「応じない場合がある」とする公共発注者が33団体に上ることが分かった。このうち市区町村が30団体と大半を占める。改正法では協議に応じることを公共発注者の義務に規定。資材高騰による労務費へのしわ寄せを防ぐため、公共発注者による価格転嫁ルールの順守は不可欠だ。 入契法に基づき、国交、総務、財務の3省で実施した公共発注者の入札契約手続きに関する実態調査(入契調査)で2025年6月1日時点の取り組み状況を確認した。改正法で定めた価格転嫁ルールの取り組み状況を入契調査で把握するのは今回が初めて。
 資材高騰などで受注者から契約変更協議の申し出があった場合、「協議に応じない場合がある」と回答したのは33団体だった。内訳は特殊法人等が2団体、政令市が1団体、市区町村が30団体。国、都道府県は全ての団体が「必ず協議に応じている」と回答した。
 改正法に基づく価格転嫁ルールは24年12月に施行。受注者は資材高騰などの恐れ情報を注文者に通知する義務を負い、注文者は受注者からの契約変更協議に誠実に応じることが努力義務となった。特に公共発注者は協議に応じることが義務となっているため、「協議に応じない場合がある」と回答した団体の早急な改善が求められる。
 恐れ情報を関係者間で把握・共有する方法については、「国交省直轄工事と同様に現場説明書への記載や通知書の様式作成を実施している」が562団体(29.2%)、「国交省直轄工事とは異なる方法で取り組んでいる」が107団体(5.6%)、「特に取り組んでいない」が1258団体(65.3%)だった。
 特に取り組んでいないと回答した団体の内訳は、国が6団体、特殊法人等が41団体、都道府県、政令市が各7団体、市区町村が1197団体。市区町村は全体の約7割に上り、取り組みに遅れが見られる。
 国交省は価格転嫁ルールの施行に併せて、公共発注者向けに落札者が恐れ情報を記載する通知書の様式作成などを要請している。