マンション管理業協会(世古洋介理事長)は、4月1日に施行するマンション関係法に位置付けられる「管理業者管理方式」について、10月にも会員会社に対するコンプライアンス調査を実施する。12日に開いた理事会後の懇談会で世古理事長が明らかにした。
マンション関係法では、管理業者がマンション管理組合の管理者になる「管理業者管理方式」が正式に法律に位置付けられる。ただ、管理業者がグループ会社などに工事を発注するといった利益相反を懸念する声があり、マンション管理適正化法には利益相反の恐れがある取引を行う場合の事前説明会の開催などが明記された。
標準管理者事務委託契約書にも「誠実義務等」の条項が設けられ、利益相反の恐れがある場合に、相見積もりの実施や工事費用の内訳や積算根拠の説明が求められる。
世古理事長は「法改正のための有識者会議などで利益相反のリスクについて時間をかけて議論されたことを重く受け止めなければならない」とした上で、「管理業者管理方式は、管理会社が培ってきた知見を生かして、管理組合のために貢献できる機会であり、区分所有者に信頼される形で今後も拡大していきたい」との考えを示した。
区分所有者の信頼を得るためには、管理業者による法規制順守が重要になることから、「管理業者管理方式を実施している会員会社に対して法規制を周知するとともに、法令順守や『マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン』に沿った業務の運用状況といったコンプライアンスの順守状況について、チェック(立ち入り調査)する」と明らかにした。10月から実施する。
同協会の会員は、全国の分譲マンションストックの9割以上(戸数ベース)を受託管理している。

