国土交通省は、2027年4月に始まる育成就労制度で受け入れ企業に課す分野別協議会の加入義務について、建設技能人材機構(JAC)の所属企業は免除する方向で調整している。JACと育成就労の分野別協議会の双方への加入は企業の負担が大きいとする指摘が出ていたことから、JACに所属していない企業にのみ加入を義務付ける考えだ。 分野別協議会は、育成就労制度の適切な運用に向けて所管省庁が分野ごとに設ける。関係省庁や受け入れ企業、業界団体などで構成し、優良事例の周知や法令順守の啓発などを行う。
育成就労法施行規則では受け入れ企業に対し、原則として分野別協議会への加入義務を課す。義務付けない場合は代替措置を講じる必要がある。国交省が設置する「建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会」では、育成就労の分野別協議会の加入義務が論点の一つとなっている。
検討会ではこれまでに、JAC所属企業が分野別協議会にも加入することは負担が大きいとする意見が出ていた。JACと分野別協議会の二つに分ける場合は支援に差が生じない仕組みが必要とする指摘もあった。
そこでJACの所属企業は育成就労の分野別協議会の加入を免除し、その他の企業にのみ加入を義務付ける方向で検討する。
このほか、特定技能外国人の受け入れ企業に求める国際建設技能振興機構(FITS)の巡回指導への協力などのルールを守らない場合の対応については、対象となる企業名の公表や、新規の特定技能1号外国人の受け入れ停止などの罰則を新たに設ける考え。建設特定技能受入計画の記載事項に登録支援機関名を追加することも検討する。
特定技能外国人の在籍型出向の可否は、日本人の扱いも含め建設分野全体で整理しつつ、引き続き検討を深める。現行制度上は原則不可で、親子会社間など一定要件を満たす場合のみ分野別に例外的に認めている。検討会では、一定のニーズは認められるが法制上のハードルが高いといった意見や、継続的な取引関係にある協力会社間で在籍型出向を可能にする運用を求める声が出ている。
育成就労法施行規則では受け入れ企業に対し、原則として分野別協議会への加入義務を課す。義務付けない場合は代替措置を講じる必要がある。国交省が設置する「建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会」では、育成就労の分野別協議会の加入義務が論点の一つとなっている。
検討会ではこれまでに、JAC所属企業が分野別協議会にも加入することは負担が大きいとする意見が出ていた。JACと分野別協議会の二つに分ける場合は支援に差が生じない仕組みが必要とする指摘もあった。
そこでJACの所属企業は育成就労の分野別協議会の加入を免除し、その他の企業にのみ加入を義務付ける方向で検討する。
このほか、特定技能外国人の受け入れ企業に求める国際建設技能振興機構(FITS)の巡回指導への協力などのルールを守らない場合の対応については、対象となる企業名の公表や、新規の特定技能1号外国人の受け入れ停止などの罰則を新たに設ける考え。建設特定技能受入計画の記載事項に登録支援機関名を追加することも検討する。
特定技能外国人の在籍型出向の可否は、日本人の扱いも含め建設分野全体で整理しつつ、引き続き検討を深める。現行制度上は原則不可で、親子会社間など一定要件を満たす場合のみ分野別に例外的に認めている。検討会では、一定のニーズは認められるが法制上のハードルが高いといった意見や、継続的な取引関係にある協力会社間で在籍型出向を可能にする運用を求める声が出ている。