【ヘリテージマネージャーのあるべき職能とは?】東京HMの会 設立記念シンポジウム開催 | 建設通信新聞Digital

5月7日 火曜日

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【ヘリテージマネージャーのあるべき職能とは?】東京HMの会 設立記念シンポジウム開催

 近年、大規模再開発が加速している東京都心部。一方で、昭和の風情を残す木密エリアの界わい性は国内外から注目され、人気スポットとなっている近隣商店街も少なくない。こうした地域の歴史文化資産の価値を守りながら、いかに安全を確保していくか。東京ヘリテージマネージャーの会(金山眞人代表)が都指定文化財である求道会館(文京区)を会場に、12日に開いた設立記念シンポジウム「歴史的建築物の保全・再生とヘリテージマネージャーの役割」は、ヘリテージマネージャー(HM)のあるべき職能とともに、その能力を十全に発揮させる環境を整えていくための視点や方策を幅広く探る場となった。

対談する後藤氏(中央)と近角氏(右)

 歴史的建造物の保全・活用にかかる専門資格であるヘリテージマネージャーは、阪神・淡路大震災で多くの歴史的建造物が失われた教訓を踏まえて生まれた。これまでに43の建築士会が養成講座を開催し、全国で4500人を超えるHMが誕生している。東京建築士会でも2017年度から養成講座を開始。その1期修了生が集い、18年9月に東京ヘリテージマネージャーの会が設立された。

金山代表

 活動のキックオフとなる今回のシンポジウムで金山代表は「歴史的建造物を始めとする文化的資産を、地域が主体的に保全活用することがますます求められている。この会はその一助となるべく努力していく」と決意を表した。
 「これからのHMの職能はどのようにあるべきか」と題して基調講演した後藤治工学院大教授・理事長は、「歴史的建造物だけでなく古い建物は現代の法規に合っていないものが多く、それを合わせようとすると歴史的な価値を失う恐れが高いという問題がある」と指摘した上で、「価値」と「安全」を両立させる仕組みの1つとして「適用除外」に言及。
 特に建築基準法第3条にある「その他の条例」に着目して自治体が制定した歴史的建造物を保存活用するための条例の事例を紹介し、「適用除外とは安全を軽視することではなく、通常の基準法の適用とは異なる方法で安全性を確保する、もしくはハードだけでなくソフト対応も組み込む地域独自の型式や、エリア限定のルールを認めるなど弾力的に運用すること」と強調した。
 その上で、適用除外条例を適正に運用していくためには、通常とは異なる安全確保を実現する設計者の提案責任と施主の管理責任とともに、「エキスパート・ジャッジができる仕組みを整えることが必要」だと指摘。岡山県建築士会が設置した「岡山県歴史的建造物委員会」を先行事例に、日本建築士会連合会が18年度に歴史的建造物等特別委員会を設置し、「岡山と同様にエキスパート・ジャッジができる委員会を各都道府県建築士会に立ち上げてもらうためのマニュアルづくりやモデル講習会を実施している」ことを紹介した。
 また、東京の特質として、「近現代建築の保存活用や都心部の開発圧力との調整、リノベーションまちづくりとの連携」などを挙げながら、「建築士が建築基準法に順法する業務を行う資格者とすると、HMはその適用除外に対応するのが仕事となる」とし、特に木密地域などでは「制度設計に精通しないとHMとしての能力は果たせない」とした。
 近角真一東京建築士会長も「これからの建築士賞に見るストック再生」をテーマに話題提供。「これからの建築士はプロジェクトマネジメントができる建築士にならないといけない。その能力を高めることによってHMの仕事にも対応できるのではないか」と語った。
 このあと対談に移り、HMを社会的に機能させていくためにも建築士会が信頼できる相談窓口としてエキスパート・ジャッジの枠組みづくりをバックアップしていくことや、地域に眠る文化的価値を掘り起こし共有していくことの必要性とともに、まちづくりとの連携も視野に支部単位での活動を活発化していくことが方向性として示された。

シンポジウム会場

宗教家である近角常観が建築家・武田五一に設計を依頼した教会堂「求道会館」(1915年竣工、写真右)と日本最初期のRC造による寄宿舎「求道学舎」(1926年竣工、同左)。常観の孫で所有者でもある近角真一氏が設計者として、東京都指定文化財の求道会館を修復するとともに、求道学舎は定期借地権のコーポラティブ方式を採用した集合住宅にリノベーション。歴史的建造物の保存・再生の好事例としてシンポジウム参加者の関心を集めた

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